~相続手続きの第一歩は、「遺言書の確認」から。相続分の指定と法定相続分、遺留分の仕組み~

相続手続きの最初の一歩は 「遺言書の有無」 を確認することです。
遺言書は被相続人(亡くなった方)の意思を端的に示すものですが、実際の相続では 法定相続分・遺留分 といった法律上の仕組みも関わります。
ここでは、基本的なルールを整理してみましょう。
遺言書がある場合
- 原則は遺言どおり
- 例:「自宅は長男に」「預金は配偶者に」など、具体的な指定があれば優先される
- ただし遺留分は守られる
- 配偶者・子・直系尊属(親)には最低限の取り分が保障されている
- 遺言が侵害していれば「遺留分侵害額請求」で補える
- 兄弟姉妹には遺留分なし → 遺言で除外されても有効
- 遺留分の放棄も可能(家庭裁判所の許可が必要)
遺言書がない場合
法定相続分が出発点
配偶者+子 → 配偶者1/2、子ども全体で1/2
配偶者+両親 → 配偶者2/3、両親1/3
配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者がいない場合
第1順位:子ども
第2順位:両親
第3順位:兄弟姉妹
*兄弟姉妹が相続人となる場合は、血縁関係によって取り分が異なります。
実の兄弟姉妹(父母が両方同じ)
→ 均等に分ける
半血の兄弟姉妹(父母のどちらか片方のみ同じ)
→ 実の兄弟姉妹の 半分の相続分
- 相続人なし → 国庫に帰属
- 全員の合意で自由に調整可能
- 例:「長女が実家を継ぐ代わりに、次女が預金を多めに」
遺言の有無にかかわらず関係する制度
代襲相続
- 子や兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(孫・甥姪)が代わりに相続
- 兄弟姉妹の場合は 一代限り
相続欠格
- 殺害・遺言の偽造など重大な非行 → 自動的に相続権を失う
廃除
- 長期の虐待や著しい侮辱行為 → 被相続人が家庭裁判所に申立てて相続権を奪う
- 遺言で意思を示し、死後に裁判所で確定させることも可能
欠格者・廃除者の代襲相続
- 欠格や廃除で相続権を失った人の子どもは 代襲相続できる
- 例:長男が廃除 → その子(孫)が代わりに相続人に
まとめ
- 遺言書あり → 遺言内容が優先。ただし遺留分は保障される
- 遺言書なし → 法定相続分が基準。ただし全員の合意で調整可能
- 共通の仕組み → 代襲相続・相続欠格・廃除・欠格者や廃除者の代襲相続
遺言書は財産承継の意思を明確に示す大切な手段。
一方で法律が守る権利も存在します。「自分の意思をどう残すか」「家族にどう引き継ぐか」を早めに検討することが、将来のトラブル防止につながります。
当事務所では、遺言書作成から相続手続き全般まで 幅広くご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
(参考条文)民法900条4項の条文
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする
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