~想いを確実に伝え、財産の承継をスムーズに~

「遺言書を残したいけれど、どの方法が一番安心なのか分からない」・・・遺言書にはいくつかの作成方式がありますが、法律的な確実性・安全性・実効性のすべてにおいて最も優れているのが、公証役場で作成する『公正証書遺言』です。
遺言書の本来の目的は、単に「財産をどう分けるか」を記すことではありません。それは、相続人の負担を軽減し、遺言者の意思を法的に確実に実現しながら、財産の承継をスムーズに進めることにあります。この目的を最も効果的に果たせるのが、公正証書遺言です。
1. 公正証書遺言とは
公証人(法律の専門家)が本人の意思を確認し、内容を法的要件に沿って文書化した遺言書のことです。作成には、公証役場での手続きと証人2名の立会いが必要となります。完成した遺言書の原本は公証役場で厳重に保管され、本人には正本または謄本が交付されます。この方式では、形式的な不備や無効リスクが極めて低く、さらに公証人が遺言者本人の意思能力を確認するため、「判断能力がなかったのでは」「書かされたのでは」といった後日の争いを防ぐことができます。
2.公正証書遺言が選ばれる理由
① 相続手続をスムーズに進められる
公正証書遺言の最大の特徴は、相続開始後ただちに手続きを進められることです。家庭裁判所での「検認」手続が不要なため、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式の移転などをすぐに開始できます。遺言者の意思に沿って相続が速やかに実行でき、家族の負担を大幅に軽減します。
② 遺言者の意思を“法的に守る”仕組み
遺言書は「想いを残す文書」であると同時に、法律文書としての効力を持ちます。公正証書遺言では、公証人が本人の意思を直接確認し、法的に有効な形で記録します。これにより、遺言者の意思が確実に尊重され、争いや誤解を未然に防ぐことができます。たとえ相続人の意見が分かれても、「公正証書に記された内容」が最終的な判断基準となるのです。
③ 紛失や改ざんの心配がない
遺言書の原本は公証役場で厳重に保管され、火災・盗難・紛失などのリスクが事実上ゼロになります。「遺言書が見つからない」「誰かが隠した」といったトラブルを避け、相続の現場で迷いや混乱が生じることを防ぎます。
④ 身体に不自由のある方でも作成できる
文字を書くことが難しい場合や、手の不自由な方でも、公証人の面前で意思を伝えることができれば作成可能です。高齢の方や入院中の方にも配慮された制度設計となっており、「今のうちに準備をしておきたい」という想いを確実に形にできます。
3.作成までの流れ
- 事前相談・内容整理 家族構成・財産の種類・希望する分配内容を丁寧にヒアリングします。
- 原案作成と法的確認 行政書士が文案を作成し、公証人と内容をすり合わせて精査します。
- 公証役場での作成・署名・押印 本人と証人が立会い、公証人が読み聞かせを行ったうえで署名・押印します。
- 正本・謄本の交付と保管 原本は公証役場が保管し、本人には正本・謄本が交付されます。
4.費用の目安
公証人手数料は財産額によって異なりますが、3~7万円程度が一般的です。これに証人立会料や行政書士報酬を加えても、「家族が困らないための安心への投資」として十分に価値があります。一度作成すれば長期にわたって有効であり、将来の安心につながります。
5.まとめ
公正証書遺言は、
• 遺言者の意思を法的に確実に残せる
• 相続手続をスムーズに進められる
• 形式不備や紛失の心配がない
という三つの特長を兼ね備えた、まさに“最強の方式”です。遺言書は「終わりの準備」ではなく、家族の未来を守るための法的な備えです。「家族に迷惑をかけたくない」「想いを確実に伝えたい」という方には、公正証書遺言を強くおすすめします。
行政書士しらせ法務事務所では、公証役場との調整、文案作成、証人の手配まで一括でサポートしています。初めての方でも安心してご相談ください。あなたの想いが、確実に家族へ届くようにお手伝いします。
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