~ご自身で遺言を残したい方、費用を抑えて確実に保管したい方へ~

自筆証書遺言は、自分の手で書ける最も身近な遺言方式です。しかし、これまでの課題は「紛失」「改ざん」「発見されない」リスクでした。これを解消するために、令和2年7月から全国の法務局で始まったのが「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。ここでは、その仕組みと実務上のポイントを整理します。
【1】制度創設の背景と目的
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や変造、相続人による隠匿などの問題が起きやすいものでした。こうした課題を防ぐため、法務局が遺言書原本を公的に保管し、相続後の検認手続きを不要にする制度が設けられました。国による保管によって「確実に残る遺言」が実現します。
【2】保管申請の方法
・申請先
遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する法務局です。
・申請者
遺言者本人が出頭します(代理不可)。
・必要書類
遺言書原本、保管申請書、
マイナンバーカードまたは運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書、
遺言者の住民票の写し(本籍の記載があるもの)
・手数料
3,900円です。
・保管証
申請完了後、法務局から「遺言書保管証明書」が交付されます。保管された遺言書は画像情報化され、法務局のサーバー上で厳重に管理されます。
【3】利用するメリット
・紛失、改ざんの防止
原本は国の施設で保管されます。
・検認不要
家庭裁判所での手続を省略でき、名義変更が早く進みます。
・形式不備の回避
法務局では方式(自書・押印・日付など)の要件を確認してもらえるため、書式上の不備を防げことができます(ただし内容の有効性までは確認されません)。
・通知制度の活用
遺言者が希望すれば、死亡後に指定者(3名まで)へ通知されます。
【4】保管後から執行までの流れ
- 遺言者が死亡すると、法務局が戸籍情報により確認。
- 指定者通知が行われ、相続人や受遺者が手続を開始。
- 相続人や遺言執行者が法務局に遺言書情報証明書を請求(手数料1,400円)。
- 証明書が交付されると、他の法定相続人にも通知がなされ、遺言内容が正式に共有されます。
- その後、この証明書をもとに不動産の登記や預貯金の解約などが可能になります。
【5】閲覧と証明書交付のポイント(補足)
遺言者が生きている間は、本人以外は閲覧できません。遺言者本人のみが法務局で内容を確認できます。遺言者の死亡後は、相続人・受遺者・遺言執行者が閲覧または証明書を請求できます。これが従来の「検認済証明書」に代わる役割を果たします。そしてこの制度を利用することで、遺言書が法務局で確実に保管・管理され、相続人が遺言の存在に気づかないまま手続きを進めてしまうといった事態を防ぐことができます。
【6】実務上の注意点
・申請は本人出頭が必須。顔写真付き身分証を忘れずに。
・保管後に住所や本籍を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
・内容を変更する場合は、一度撤回手続を行い、新たな遺言書を保管申請します。
・保管中の原本は法務局に預けたまま。手元にはコピーを残しておくと安心です。
【7】行政書士ができるサポート
行政書士しらせ法務事務所では、
・自筆証書遺言の文案作成と法的チェック
・財産目録の整理・添付資料の作成
・保管申請書の作成支援
公正証書遺言との比較相談を通じて、遺言の作成から保管までを一貫サポートしています。(必要であれば他士業と連携いたします。)自筆で思いを残したい方は、法務局での保管制度を活用して「確実に残る遺言」を。公正証書遺言との併用も視野に入れ、最適な方法を検討してみましょう。
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