2026年4月1日、離婚後の親子関係に関するルールを定めた 民法 が改正され、新しい制度が施行されます。今回の改正では、離婚後の子どもの養育環境をより安定させることを目的として、親権制度や養育費制度などが見直されます。
主な改正ポイントは次のとおりです。
離婚後の共同親権の導入父母の協議により、離婚後の親権を「共同親権」または「単独親権」から選択できるようになります。協議が整わない場合は家庭裁判所が判断します。また、DVや虐待のおそれがある場合には共同親権は認められません。
法定養育費の新設離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律の基準に基づき一定の養育費を請求できる仕組みが導入されます。また、養育費債権には先取特権が認められ、他の債権より優先して回収できる制度が整えられます。
親権行使ルールの明確化共同親権であっても、日常の監護(教育・医療など)や急迫の事情(虐待などからの避難)については、子どもと同居する親が単独で判断できることが明確化されます。
親子交流制度の整備離婚後も子どもと父母との適切な交流を確保することが親の責務として位置付けられます。また、一定の場合には祖父母などが交流を申し立てることも認められます。
離婚協議書の重要性今回の法改正により、共同親権の運用や重要事項の決定方法などについて、より具体的な離婚協議書の作成が重要になります。
当事務所では、改正制度に対応した離婚協議書や養育費に関する合意書などの書面作成のサポートを行っています。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
~法務省民事局~
【YouTubeによる解説】約37分
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~