~相続人調査を怠るとどうなる?
遺言があっても欠かせない相続人調査~

相続手続きの出発点は、まず「遺言書の有無を確認すること」です。遺言があれば原則としてその内容が優先されます。しかし、遺言がある場合でも「相続人の確定(相続人調査)」は欠かせません。なぜなら、遺言の効力を確認したり、遺留分を侵害していないかを判断したりするためには、誰が相続人なのかを正しく把握する必要があるからです。
つまり、相続手続きは「遺言書の確認」から始まり、その後に「相続人調査」が続く──この二つは車の両輪のようにセットで行うべき手続きなのです。
相続人と推定相続人の違い
混同しやすい用語ですが、実務上は区別が必要です。
• 推定相続人 … 被相続人が生存中に、将来相続人になると想定される人。法律で順位が定められている。
• 相続人 … 被相続人が亡くなった瞬間に、実際に相続権を取得した人。
相続手続きで必要なのは「相続人の確定」です。推定相続人であっても、既に亡くなっていたり欠格・廃除に該当する場合は相続人にはなりません。
相続人の範囲は法律で決まっている
相続人は感情や家族関係ではなく、民法で自動的に決まります。
• 配偶者 … 常に相続人(離婚していない限り必ず含まれる)
• 第1順位:子ども(既に亡くなっていれば孫が代襲)
• 第2順位:父母や祖父母など直系尊属
• 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲。ただし一代限り)
相続人調査の進め方
調査の中心は 戸籍の収集と確認 です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める
- 相続人となる人の現在の戸籍を取得する
- 代襲相続があるかどうかを確認する(孫・甥姪など)
- 欠格や廃除にあたる人がいないかを確認する
相続人調査を誤った場合のリスク
「落とし穴」という表現がふさわしいほど、相続人調査の不備は深刻な影響をもたらします。
• 遺産分割協議書が無効になるリスク協議が整っても、後から相続人が判明すれば協議は無効。全員で最初からやり直しに。
• 不動産登記が無効になるリスク誤った相続人に基づいて登記をしても、後に正しい相続人が現れれば登記は取り消しに。売却や活用が進んでいた場合、取引全体が無効になる可能性も。
• 金融機関の払戻しが止まるリスク銀行は相続人全員の同意を前提に手続きを進めるため、相続人が漏れていると払戻しや解約がストップ。生活費や葬儀費用の支払いに支障が出ることも。
• 相続税の申告がやり直しになるリスク相続税の申告後に相続人が増えれば修正申告が必要に。追徴課税や延滞税が発生する可能性も。
• 遺言が無効になるリスク遺留分を持つ相続人への通知を怠ると、遺留分侵害額請求を受けることに。せっかく遺言どおりに進めたつもりでも、やり直しを迫られる。
• 親族間の対立が深刻化するリスク「自分だけ除外された」「隠されていたのでは」といった疑念が生じ、感情的な対立が長期化。法律問題を超えて、家族関係に深い溝を残すことも。
👉 このように、相続人調査の不備は「法律上の不利益」と「人間関係の不利益」の両面に波及します。
相続関係説明図の作成へ
相続人が確定したら、次の段階として「相続関係説明図」を作成します。
これは被相続人と相続人の関係をわかりやすく図式化したもので、相続登記や預貯金の手続きなど、各種の実務で役立つ整理資料となります。
• 法務局での不動産の名義変更手続きの際に、添付資料として利用できる場合がある
• 金融機関での預貯金払戻し・解約の場面でも、関係を整理するために提出を求められることがある
実務においては、戸籍一式を読み解くよりも相続関係説明図で確認した方が分かりやすく、手続きを円滑に進めることができます。さらに、この説明図を基に「法定相続情報一覧図」を作成すれば、戸籍一式の提出が不要となり、相続登記をはじめ多くの手続きで戸籍謄本の代替資料として活用できます。
まとめ
相続手続きは
- 遺言書の有無を確認
- 相続人を確定(相続人調査)
この2つをセットで行うことから始まります。そのうえで、相続関係説明図を作成することで、不動産や預貯金の名義変更といった実際の手続きに進むことができます。
相続人調査は、単なる形式的な確認ではなく、トラブルを未然に防ぐための最重要ステップです。当事務所では、戸籍収集から相続関係説明図の作成まで丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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