~銀行・不動産・契約手続きの現実~

認知症になると、すぐに何もできなくなるわけではありません
認知症になると、「何もできなくなる」と思われることがあります。
しかし実際には、認知症になったからといって、すぐにすべてのことができなくなるわけではありません。初期の段階では、これまでどおり日常生活を送っている方も多くいらっしゃいます。

また、認知症だからといって、すべての判断能力が一度に失われるわけではありません。日常生活に必要な判断はできても、契約内容を理解し、その結果を判断することが難しくなる場合があります。

このような場面では、本人の判断能力が十分かどうかが重要になります。
そのため、日常生活では困っていなくても、財産管理や契約などの法律行為では支障が生じることがあります。

判断能力が必要となる場面
認知症によって影響を受けるのは、大きく分けると次の三つです。
• 財産の管理
• 契約などの法律行為
• 本人の意思に基づく判断
それぞれ性質が異なるため、分けて考えることが大切です。

財産管理が難しくなることがあります
代表的なものが、預貯金や不動産です。
例えば、銀行で預金を引き出そうとした場合、金融機関が本人の判断能力を十分に確認できないと判断すれば、預金の払戻しができないことがあります。
銀行は預金者の財産を守る立場にあるため、不正利用や本人保護の観点から慎重に対応しています。そのため、通帳や印鑑、キャッシュカードがあっても、本人の意思確認ができなければ手続きを進められない場合があります。

また、自宅を売却して介護施設などへの入所費用に充てようとしても、不動産の売買契約には十分な判断能力が求められます。そのため、本人が契約内容を理解し判断できないと判断された場合には、売却手続きを進めることが難しくなります。

契約手続きにも影響します
認知症になると、介護施設への入所契約や高齢者住宅への入居契約、介護サービスの利用契約などにも影響が生じます。

契約は、内容を理解したうえで自分の意思により締結することが前提となるため、判断能力が十分でない場合には契約できないことがあります。

介護施設への入所契約などでは、家族が身元保証人として手続きに関与することは少なくありません。しかし、本人に代わって契約を締結できるかどうかは別の問題であり、家族という理由だけで当然に代理権が認められるわけではありません。
医療に関する意思は本人だけのものです
認知症になると、医療や介護に関する意思表示についても考えておく必要があります。

手術や治療方針などの医療同意は、本人の意思に基づいて行われるものであり、家族だからという理由だけで本人に代わって同意できるものではありません。

これは、本人だけに認められた権利(一身専属権)と考えられているためです。
そのため、判断能力が十分にあるうちに、自分がどのような医療や介護を希望するのかを整理し、家族と共有しておくことも終活の大切な準備になります。

判断能力があるうちに備えることが大切です
認知症によって判断能力が低下すると、財産管理や契約手続き、本人の意思表示など、さまざまな場面で支障が生じる可能性があります。
だからこそ、判断能力があるうちに、自分の意思で将来への備えを考えておくことが大切です。
終活は、何か問題が起きてから始めるものではありません。
将来起こり得る変化を理解し、判断能力があるうちに準備を進めることが、ご自身とご家族の安心につながります。

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