~「結婚では当たり前だったことが、離婚後は“ルール”になります」~

離婚の話し合いにおいて、親権や養育費と同じくらい重要なのが「お金」の問題です。特に「財産分与」と「年金分割」は、離婚時には全体像が見えにくく、後になってから生活に大きな影響を及ぼす「見落としがちな論点」です。

【名義ではなく「夫婦の財産」として考える】
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いたすべての財産です。夫の給与口座にある預金であっても、妻名義の車であっても、婚姻中に形成されたものであれば分与の対象となります。 実務でよく見落とされるのが、生命保険の解約返戻金や、将来受け取る予定の退職金、そして住宅ローンが残っている不動産です。特に不動産は「どちらが住み続け、どちらがローンを払うのか」の判断が難しく、安易な合意は将来の大きな負担につながります。

【法改正による「原則2分の1」の明確化】
「自分は専業主婦(夫)だったから、財産をもらう権利がないのでは」と不安に思う方もいらっしゃいます。しかし、2026年4月施行の改正民法では、財産の取得や維持についての各自の寄与の程度は、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから「原則として夫婦対等(2分の1ずつ)」であることが法律上明記されました。これにより、経済的な不安を抱える方にとっても、より公平な分与を主張しやすくなります。

【請求期間が「5年」に延長、そして「財産開示命令」の創設】
これまで、離婚後に財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は「離婚後2年」と短く、請求漏れや期限切れが大きな課題でした。今回の法改正により、この請求期間が「離婚後5年」へと大幅に伸長されます。慌てて不利な条件で合意してしまうリスクを減らし、離婚後であっても落ち着いて請求できるようになります(※ただし、改正法施行前に離婚した夫婦については、引き続き離婚後2年となりますのでご注意ください)。 さらに、相手が財産を隠しているケースへの対策として、裁判手続において家庭裁判所が当事者に対して「財産情報の開示」を命じることができる制度も新設されます。これにより、より透明性の高い財産分与が期待できます。

【年金分割も忘れずに】
財産分与とは別に、「年金分割」の確認も忘れてはなりません。婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度ですが、原則として離婚の翌日から2年という請求期限があります。離婚後の手続きを後回しにしていると、期限が切れてしまう恐れがあります。
離婚後の生活基盤を安定させることは、子どもが安心して暮らせる環境を整えることに直結します。「後から困らないための視点」を持ち、見落としのないルール作りを心がけましょう。

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