~判断能力が低下した後の支援制度~

成年後見制度という言葉を耳にしたことはあっても、「どのような制度なのかよく分からない」という方は多いのではないでしょうか。

成年後見制度には、大きく分けて二つの制度があります。
一つは、認知症などによって判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任して本人を支援する「法定後見制度」です。

もう一つは、判断能力があるうちに、将来支援してもらう人をあらかじめ自分で決めて契約しておく「任意後見制度」です。

今回は、このうち法定後見制度についてご紹介します。

成年後見制度が必要となる理由
判断能力が低下すると、銀行での預貯金の管理、不動産の売却、介護施設への入所契約など、さまざまな法律行為が難しくなることがあります。

「家族だから代わりにできる」と思われがちですが、家族であっても本人名義の財産を自由に管理したり処分したりする権限はありません。
そのような場面で、本人を法律的に支援する仕組みが成年後見制度です。

成年後見制度には3つの類型がある
成年後見制度には、本人の判断能力に応じて次の3つの類型があります。
後見
判断能力をほとんど失っている場合に利用されます。成年後見人には広い代理権が与えられ、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行います。
保佐
判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。重要な法律行為について保佐人の同意が必要となり、必要に応じて代理権が付与されます。
補助
判断能力が一部不十分な場合に利用されます。本人の同意を前提として、必要な範囲で支援を受ける制度です。

成年後見制度はどのように始まるのか
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立ては、本人のほか、配偶者や四親等内の親族などが行うことができます。

また、おひとり様で身近に申立てを行う親族がいない場合や、親族による申立てが期待できない場合には、市町村長が本人に代わって申立てを行う「市町村長申立て」という仕組みも設けられています。

家庭裁判所は、本人の状況や医師の診断書などを確認したうえで、判断能力の程度に応じた類型を決定し、成年後見人等を選任します。

後見人には親族が選任される場合もありますが、近年では弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されるケースが多くなっています。全国的にも、専門職が選任される割合は親族より多い傾向にあります。そして、誰が選任されるかは、家庭裁判所が本人の状況を踏まえて判断します。

成年後見人ができること
成年後見人等の役割は、大きく分けると「財産管理」と「身上監護」の二つです。
財産管理
本人の財産を適切に管理し、本人の利益のために必要な法律行為を行います。
例えば、
• 預貯金の管理
• 年金などの収入や支出の管理
• 不動産の管理
• 必要に応じた財産に関する契約や手続き
などがこれに当たります。

身上監護
本人が安心して生活できるよう、生活や療養に関する法律行為を支援します。
例えば、
• 介護施設への入所契約
• 福祉サービスの利用契約
• 入院や退院に伴う契約手続き
• 介護サービスの利用に関する各種契約
などが代表的なものです。

なお、身上監護とは、食事や介護を直接行うことではありません。
また、成年後見人は身元保証人になる制度でもなく、医療行為への同意を行う権限もありません。

利用前に知っておきたい注意点
成年後見制度は、一度利用を開始すると、原則として本人の判断能力が回復するか亡くなるまで継続します。

また、成年後見人は家庭裁判所の監督を受けながら職務を行うため、生前贈与や相続対策を目的として自由に財産を処分することは基本的にできません。

制度は「財産を自由に使うため」ではなく、「本人を守るため」に設けられていることを理解しておくことが大切です。

成年後見制度を正しく理解することが第一歩
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した方について、財産管理や身上監護を通じて本人の権利と生活を守るための制度です。

その目的は、本人に代わって自由に財産を処分することではなく、本人の利益を守り、安心して生活を続けられるよう支援することにあります。

そのため、「どのような制度なのか」を正しく理解し、自分や家族にとってどのような備えが必要なのかを早めに考えておくことが大切です。

次回は、「任意後見契約とは?」をテーマに、判断能力があるうちに将来の支援者を自分で決めておく制度についてご紹介します。

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