~元気なうちに家族へ財産管理を託す仕組み~

将来、自分で財産を管理できなくなる理由は、大きく二つあります。
一つは、認知症などにより判断能力が低下すること。
もう一つは、高齢や病気により身体機能が低下し、自分では銀行や役所へ行くことが難しくなることです。
家族信託は、このような場合でも、家族が契約に基づいて財産管理を行えるようにする仕組みです。

家族信託とはどのような仕組みか
家族信託とは、信託契約を利用して財産管理を行う仕組みです。
信託契約では、主に次の三者が登場します。
委託者…財産を託す人(本人)
受託者…財産を管理する人(家族など)
受益者…財産から利益を受ける人
多くの場合、委託者と受益者は同じ本人です。
イメージとしては、本人の財産を「信託」という箱に入れ、その箱の管理を家族へ任せるような仕組みです。
例えば、父親が自宅や預貯金の管理を長男へ任せる契約を結ぶ場合、
委託者:父
受託者:長男
受益者:父
となります。
受託者は、契約で定められた範囲で信託財産を管理・処分する権限を持ちます。一方、財産から生じる利益は本人(受益者)に帰属します。受託者は、本人(受託者)のために、契約で定められた目的に従って財産を管理・運用する義務を負います。

家族信託でできること
家族信託は、財産管理を目的とした制度です。
例えば、
預貯金の管理
生活費や介護費用の支払い
賃貸不動産の管理
自宅の売却
などを、契約で定めた範囲内で受託者が行うことができます。
判断能力が低下した後も、契約に基づいて財産管理を継続できる点が特徴です。

成年後見制度との違い
成年後見制度も家族信託も、認知症などによる将来の備えとして利用されますが、その目的や役割は異なります。

成年後見制度は、判断能力が低下した本人を法律的に保護する制度であり、財産管理だけでなく、介護サービスや施設入所契約などの身上監護も重要な役割となります。

一方、家族信託は、本人と家族との契約に基づき、受託者が信託財産を管理・運用する仕組みです。

つまり、成年後見制度が「本人を支援する制度」であるのに対し、家族信託は「財産を管理する制度」と考えると、その違いが理解しやすいでしょう。

他の制度と組み合わせることも大切です
家族信託は、財産管理については大きな効果を発揮する制度ですが、それだけで将来のすべての課題に対応できるわけではありません。

例えば、介護施設への入所契約や福祉サービスの利用契約など、身上監護に関する法律行為は成年後見制度や任意後見制度が役割を担います。

また、医療行為への同意や身元保証は家族信託の対象ではありません。

さらに、亡くなった後の葬儀や火葬、役所への届出、各種契約の解約などについては、死後事務委任契約や遺言など、別の制度を検討することになります。

このように、それぞれの制度には役割があります。
そのため、「どの制度が優れているか」という視点ではなく、自分や家族の状況に応じて必要な制度を組み合わせて考えることが、終活では重要になります。

家族信託は「財産管理」の選択肢の一つです
家族信託は、判断能力の低下や身体機能の低下によって自分で財産を管理することが難しくなった場合に備え、元気なうちに家族へ財産管理を託しておくことができる制度です。

一方で、身上監護や医療に関する意思決定など、家族信託だけでは対応できない分野もあります。

だからこそ、それぞれの制度の役割を理解し、自分に合った組み合わせを考えることが大切です。財産をどのように管理し、将来どのような生活を送りたいのか。その意思を元気なうちに整理しておくことが、ご自身とご家族の安心につながります。

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