~判断能力があるうちに将来の支援者を自分で決める~

前回ご紹介した成年後見制度(法定後見制度)は、認知症などによって判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任して本人を支援する制度です。
これに対して任意後見契約は、判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分で支援してくれる人を選び、あらかじめ契約しておく制度です。任意後見契約は公正証書によって作成することとされています。
誰に支援をお願いするのかを自分で決められることが、任意後見契約の大きな特徴です。
法定後見制度との大きな違い
法定後見制度では、後見人等を選任するのは家庭裁判所です。
本人や家族が希望を伝えることはできますが、最終的に誰が後見人になるかは家庭裁判所が本人の状況などを踏まえて判断します。
一方、任意後見契約では、判断能力があるうちに、自分が信頼できる家族や親族、専門職などを将来の任意後見人として選ぶことができます。
つまり、
法定後見制度では、家庭裁判所が本人に最も適した後見人等を選任します。任意後見契約では、本人が判断能力のあるうちに、自分で信頼できる任意後見人を選んで契約します。という違いがあります。
この点は、任意後見契約の大きな特徴と言えるでしょう。
任意後見契約はいつ効力が発生するのか
任意後見契約を締結したからといって、すぐに任意後見人が活動を始めるわけではありません。
まず、判断能力が十分にあるうちに公正証書で任意後見契約を締結します。
その後、認知症などによって判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が支援を開始します。
つまり、契約をした時ではなく、将来必要になった時から効力が生じる制度なのです。
項目 法定後見制度 任意後見契約
利用開始 判断能力が低下した後 判断能力があるうち
手続 家庭裁判所へ申立て 公正証書による契約を締結
公正証書 不要 必要(法律上必須)
後見人 家庭裁判所が選任 本人が契約で選ぶ
効力発生 家庭裁判所が後見開始の審判をしたとき 任意後見監督人が選任されたとき
任意後見人はどのような支援を行うのか
任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護に関する法律行為を行います。
ただし、法定後見制度と異なり、どのような支援を任せるのかは、契約の内容によって決まります。
そのため、任意後見契約では、任意後見人に与える代理権の内容をあらかじめ契約で定めます。
例えば、
• 預貯金の管理
• 年金などの受領
• 介護サービスの利用契約
• 施設入所契約
• 不動産の管理
など、本人が任せたい内容を契約書に添付する代理権目録として整理し、その範囲で任意後見人が支援を行います。
一方で、医療行為への同意や身元保証などは任意後見人の権限には含まれません。
任意後見契約は他の契約と組み合わせることができます
任意後見契約は、判断能力が低下した後に効力が生じる制度です。
そのため、契約を締結してから実際に任意後見が始まるまでの期間をどのように支援するのかも重要になります。
実務では、次のような契約を組み合わせて利用することがあります。
見守り契約
定期的な連絡や訪問などを通じて、生活状況や健康状態を確認する契約です。判断能力の低下を早期に把握し、任意後見へ円滑につなげる役割もあります。
生前事務委任契約
判断能力があっても、入退院の手続きや各種契約、銀行での手続きなどを自分で行うことが難しくなった場合に備え、あらかじめ事務を委任しておく契約です。
死後事務委任契約
亡くなった後の葬儀や火葬、納骨、役所への届出、各種契約の解約や遺品整理などについて、生前に依頼しておく契約です。
これらを任意後見契約と組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで切れ目のない支援体制を整えることができます。
任意後見契約のメリット
任意後見契約の最大のメリットは、自分の意思を反映しやすいことです。
例えば、
・誰に支援をお願いするのか
・どのような財産管理を任せるのか
・どのような生活を希望しているのか
などについて、判断能力があるうちに自分の考えを反映した契約を結ぶことができます。
そのため、将来の支援内容について本人の意思を反映しやすくなるだけでなく、家族も本人の希望に沿って判断しやすくなり、「これでよかったのだろうか」と迷う場面を少なくすることにもつながります。
その意味で、任意後見契約は、将来に備えながら自分らしい生活を実現するとともに、家族が安心して本人を支えられる環境づくりにも役立つ制度と言えるでしょう。
利用前に知っておきたい注意点
任意後見契約は便利な制度ですが、判断能力が十分にあるうちに契約しておく必要があります。
契約は、公証役場で公正証書により作成します。公証人は、本人の意思や契約内容を理解しているかを確認しながら、公正証書を作成します。そのため、契約内容を理解し、自分の意思で契約することが難しいと公証人が判断した場合には、任意後見契約を締結できないことがあります。
また、契約を締結しただけでは効力は生じません。
認知症などによって判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて契約の効力が発生します。任意後見人は監督人の監督を受けながら職務を行うため、適正な運用が図られる仕組みとなっています。
判断能力があるうちだからこそ選べる制度です
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分で支援者を選び、自分の意思を反映した支援内容をあらかじめ決めておく制度です。
また、見守り契約や生前事務委任契約、死後事務委任契約などを組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで切れ目のない支援体制を整えることもできます。
判断能力が低下してからでは、自分で任意後見契約を締結することはできません。そのため、将来どのような支援を受けたいのか、誰に支援をお願いしたいのかを、判断能力が十分にあるうちに考えておくことが大切です。
任意後見契約は、ご自身が安心して生活を続けるための備えであるとともに、ご家族が本人の意思に沿って支援しやすい環境を整えることにもつながります。
次回は、「家族信託とは?」をテーマに、認知症対策として注目されている財産管理の仕組みについてご紹介します。
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